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変な宣伝や施術にご注意を

更新日:2021年4月27日

こんにちは

院長の小池慎也です


今回は少し辛辣な内容です。


日々施術について勉強をしていると、時々ですが訳のわからない施術方法の広告や動画などが散見されることがあります。


「指一本触れずに治す」「遠隔治療する」「なぞるだけで全ての病気が治る」「誰でも簡単に治療ができる方法」とか。

おいおい、誰でもできるならあなたじゃなくてもいいじゃんと突っ込みながら、どれも胡散臭くてなりません。

また「〇〇式整体」「優しいカイロプラクティック」とか、たかが数日間学んだだけで何にでも効果があるようにうたい施術する人もいます。

理論や根拠もなく我田引水で自分の施術に引き込むケースが大半です。


しかも、そういう施術に限って誇大広告が甚だしいです。

現在、整体院にはこれを規制する法律はありません。

そもそも、整体師になるのに資格は要りません。

中には国家資格を保有して整体院を営む方はありますが、大多数は無資格者です。


事故が起きる前に、このような施術者にはしっかりと医学を学んでもらい鑑別をした上で施術してほしいものです。


また、接骨院や鍼灸院にも注意が必要です。

接骨院や鍼灸院は、国家資格者が施術をする為(中には学生が施術しているケースもあるのでご注意を)最低限の医学知識は持っており安心して施術が受けられます。

最低限ですが。ろくに修行もしていない施術者も多く、能力の差は凄まじくあります。

資格取得後、一年間治療院で施術経験があれば開業できますからね。

施術者の中には世間知らずで自分が一番と勘違いしている人もいます。

国家資格を取ったら勉強もせず、ただ漫然と日々を過ごす方も。

しっかりとベースを築き、常に学んでいる方とでは天と地ほどの差があります。

私は幸せなことに、素晴らしい師匠が医師を含め5名いて、たくさんの教育を受けてきました。

私の知識など足元にも及ばない方々で、本当に素晴らしい師匠に育てていただきました。

追い越せなくても少しでも近づけるように微力ながら日々精進しています。

余談ですが、国家資格には法律があります。

衛生面や業務など多岐にわたる法律です。


その中で、柔道整復師法第24条、あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師法第7条には広告の制限があり、誇大な宣伝をして患者さんを誘引するのを防ぐ法律があります。

看板や広告に記載できる内容は、屋号、営業時間、訪問の有無、電話番号など最低限の内容で、得意な施術方法や出身、細かな施術内容についての宣伝や配布をしてはいけない事になっています。


接骨院・整骨院と看板に書きながら、都合のいいところだけ整体院をうたい、法律に反する宣伝をしいている姑息な治療院もあります。この場合も広告の制限に引っかかり完全に違反です。それなら始めから接骨院の看板を下ろし整体院でやればいいんです。

その他にも、患者さんを呼ぶために保険のルールを守らず手段を選ばない者もいます。



一部の施術者のせいで質を下げていますが、ただ、これだけは勘違いしないでください。

どの治療院も一緒ではありません。

しっかりとした良い治療院はたくさんあります。

誇大広告や法律違反をしている整体院や治療院には十分注意し、通院する治療院は慎重に選んでくださいね。

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