こんにちは、受付スタッフ山崎です。
今回は保険請求のちょっと難しくややこしい話をさせていただきます。
接骨院での健康保険って、全部使えると思われてる方が多いかと思います。
実は、接骨院での健康保険ってごく一部しか適用されません。
では、どうすれば使えるの?
「3週間以内の捻挫(最近では1週間以内の保険者も)、挫傷(肉離れ)、打撲に対する治療」
「医師の同意の元の骨折の治療」
なんです。つまり、肩こりや慢性的な腰痛などは保険適用外となります。
近年、接骨院が増加し、それに伴い不正請求を行う接骨院も少なくありません。
2017〜2018年の2年間では38500件の接骨院による不正請求があったとデータも出ています。
その中には、毎日通院している覚えもないのに、毎日通院されたことになっていたり、治療している部位ではない所を治療していることになっていたりと、様々です。
当院では、保険での治療と、自費での治療は切り分けて患者様に窓口負担をいただいております。
そして、当院は一切水増し請求はしておりませんので、ご安心ください。
もし、他院で治療して、おかしいな?と思う事があったら直接接骨院に伺ってみた方がいいです。領収書を出さない接骨院は要注意です。
もちろん、当院でも、分からない事があれば、気兼ねなくお問い合わせください!
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